参照 【自動車検査独立行政法人 審査事務規定】 第37次改正 平成18年8月25日 項目追加
第5章 継続検査及び構造等変更検査 5-47窓ガラス貼付物等 5-47-1視認等による審査
(1)5-46-1(4)に規定する窓ガラスには、次に揚げるもの以外が装着 (窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。 以下5-47-1-1及び5-47-1-2において同じ)され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。 ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、この限りでない。 (保安基準第29条第4項関係、細目告示第195条第5項関係) 1.~6.省略
7.道路等に設置された通信設備との通信の為の機器、道路及び交通状況に係る情報の入手の為のカメラ、車輛間の距離を測定するため機器、雨滴等を検知して窓ふき器等を自動的に作動させる感知器であって、次に揚げる要件に該当するもの。
ア.専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車(以下5-47において「乗用自動車」という。)にあっては 、 に揚げる範囲に貼り付けられたものであること。
運転席の運転者が細目告示37「窓ガラスの技術基準」2.9.に規定するV点から前方を視認する際、室内後写鏡により遮蔽される前面ガラスの範囲
前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部 (ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。 以下、5-47-1-1において同じ)の実長の20%以内の範囲。
以下省略
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