VOC濃度の測定方法について

1. 測定回数について(規則第15条の3)
年2回以上です。1年間につき継続して休止する期間が6ヶ月以上のVOC排出施設については、年1回以上とされています。

2. 測定結果について(規則第15条の3)
都道府県知事への報告義務はありませんが、都道府県知事は報告を求めることができるよう定められています。測定結果についての記録は、様式は特に定められておらず、3年間の保存義務があります。

3. 複数の排出口を有する場合の測定(告示別表第1の備考3)
すべての排出口において測定します。
(1) 最高濃度のVOCを排出している排出口が特定できる場合は、当該排出口において測定します。
(2) 各排出口からのVOC濃度を測定し、その値を以下の式のように排出ガス量で加重平均します。

VOC濃度の加重平均値 = C1×V1+C2×V2+・・・Cn×Vn / V1+V2+・・・+Vn

C : 各排出口のVOC濃度
V : 各排出口の排出ガス量
n : 排出口の数

この場合、排出ガス量の測定は、JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)に定める方法によります。

(3) 集合煙突を通じて排出されるVOC濃度は、集合煙突単位ではなく、個々の施設ごとに測定することが原則です。測定対象施設以外の施設を停止させて集合煙突におけるVOC濃度を測定することもできます。
または、各施設の出口におけるVOC濃度を測定し(測定が著しく困難な場合には計算により算定することも可)、それに以下の係数を乗じたものとなります。

係数 = 1-処理効率 = 処置装置出口のVOC濃度 / 処置装置入り口のVOC濃度

4. 測定方法
FID方式もしくは触媒酸化-NDIR方式にて測定します。

5. サンプリング方法
(1) 測定時間
捕集バッグによる試料採取とし、20分間行います(告示別表第1の第4の1(3))。
試料採取後分析までの時間を、原則8時間以内、困難な場合でも、24時間以内に実施することが必要です。

(2) 捕集バッグ材質
フッ素樹脂フィルム製又はポリエステル樹脂フィルム製を使用、容量は20リットル以上のものが必要で、使用後の捕集バッグは再使用できません。

図2:捕集バッグサンプリングイメージ
図2:捕集バッグサンプリングイメージ

(3) 測定を行う時期
「一工程」でVOCの排出が安定した時期となります(告示別表第1の備考1)。
「一工程」とは、使用するVOCや施設の操業状況等を勘案して排出濃度が最も高くなると考えられる工程を選定することとしています。
ただし、排出ガス処装置の運転の開始時または切り替え時等における、ごく短時間に限り、特異的に高濃度の排出が生じる場合のVOC濃度については、測定値から除外することとしています。(告示別表第1の備考2)。