規制対象の放射性同位元素の使用保管に関して

|   ニュースリリース

2008年5月20日、弊社は、放射線障害防止法に基づく手続を行うことなく、規制対象の放射性同位元素(クリプトン85)を内蔵した研究装置を輸入し、本社建物(京都市南区吉祥院宮の東町2)内で使用・保管してきたことに対して、文部科学省から厳重注意を受けました( 5月20日付、弊社ニュースリリースご参照)。

この際に、文部科学省から弊社国内全事業所における放射性同位元素等の有無について調査を行うよう指示を受けました。調査の結果、既に使用の届出済みのニッケル63と今回発見されたクリプトン85を除き、許可届出の必要な放射性同意元素は存在しませんでした。この調査結果と併せて、経緯、再発防止策等についてとりまとめ、文部科学省へ6月に報告を行いました。

なお、上記の研究装置につきましては、文部科学省の指導に従い、過日、専用の特殊梱包容器に収納したうえ弊社から搬出し、米国の製造元に返却の手続をいたしました。

今後、放射性同位元素に関しては、その取扱い方法や遵守すべき法令などについての従業員教育を拡充し、かつ継続的に行うとともに、社内における入出庫時や使用保管時の管理強化を図り、今回のようなケースを再発させない所存です。

これまでの対応につき、皆様にご報告いたしますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。