通産省より指定製造事業者に指定

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(株)堀場製作所は、4月10日付けで通商産業省より、計量法に基づく「指定製造事業者」に指定されました。今回指定された事業区分は「濃度計第一類」です。第一類だけでなく濃度計全体として本事業者指定は、当社が初めてです。指定製造事業者に指定されたことにより、これまで通産省指定の検査機関であり同省が所轄する、(財)日本品質保証機構(JQA)に依頼していた出荷製品の検定業務を、当社が直接行うことができます。当社内で責任を持って検定作業ができることにより納入日数が大幅に短縮でき、CS(顧客満足度)の向上につながります。

「指定製造事業者」制度は、1993年11月に新計量法において施行された制度で、特定計量器を製造する届出製造事業者の内、品質管理が優れていると通産大臣名で認められた事業所が指定されます。
指定されると、通産省指定の検査機関が行っていた出荷前の製品の検定を自らが自らの責任で行うことができます。
1993年以降順次、この特定計量器、つまり対象製品(事業区分)が拡大され、昨年1997年5月にはガス分析計対象の事業区分(濃度計第一類)が加わりました。

このほど、当社が指定を受けた「指定製造事業者」の区分は、この濃度計の内の「濃度計第一類」で、ゴミ焼却場や各種工場の煙突から排出されるCO,NOx,SO2などの濃度を連続測定する、「煙道排ガス測定装置−ENDA−600シリーズ」です。《指定番号:392601号》
なお、濃度計の事業区分には、第一類から第三類までありますが、3種類共含めて濃度計の事業区分での指定は、当社が初めてとのことです。

「指定製造事業者」に指定されたことにより、今まで1週間〜2週間の間隔でまとめてJQAに検定を受けていたもの(毎個検定)が、自社で直接行なえ、生産完了からユーザへの納入までのタイムラグが極力縮小できます。加えて、通産省から品質管理レベルを認定されたこことになり、基準適合製品を製造するメーカーとして、CSの向上に寄与するものと期待しています。

今後は、今回のENDA−600以外に小型汎用ガス測定装置などに対象製品を順次拡大していく方針です。