Microsemiシリーズ AOP及びAOP Light約款

【お申込みにあたっての注意】

お申込みの前に、以下の事項をお読みください。

1.お申込みの前に、本紙記載の約款(以下、本約款といいます。)を必ずお読みください。お申込みがあった場合は、本約款に同意されたことになります。

2.お客さま(以下、契約者といいます。)が署名した注文書発行をもって本約款の内容を含む契約(以下、本契約といいます。)が成立するものとします。

3.当社が定める加入条件を満たさない等、当社が不適当と判断した場合、お申込みをお断りする場合があります。

【AOP及びAOP Light約款】

(目的)

第1条 本契約は、契約者が見積書記載の法人(以下、当社といいます。)に委託する株式会社堀場製作所の製品である動物用自動血球計数装置 Microsemiシリーズ(以下、本機器といいます。)の業務(以下、本業務といいます。)について、必要な事項を定めることを目的とします。

(業務範囲)

第2条 本業務の範囲は、以下の通りとします。

 ①当社サービスエンジニアによる本機器の定期点検、修理

 ②本機器故障によるオンコール対応

 ③年1回の定期点検作業

 ④故障部品の無償交換

(提供時間)

第3条

1.当社による本業務は、原則として当社の営業時間である午前9時から午後5時の間で行うものとします。

2.祝祭日、年末年始、その他当社の指定休日又は前項営業時間以外に、当社が契約者の要請により本業務を行う場合には別途相談をするものとします。但し、当社都合による営業時間外の作業についてはこの限りではありません。

(対象外)

第4条

1.次の各号の故障を原因とする本機器の不具合の修理は、本業務に含まれないものとし、契約者が当社に当該不具合の修理を依頼する場合は、両者合意の上で、別途定めた料金を支払うものとします。

 ①本業務以外の整備又は改造による故障

 ②契約者が第10条に定める契約者の装置管理義務を遂行しないことによる故障

 ③当社が定める純正部品以外の使用による故障

 ④当社が定める使用限度を超えた酷使による故障

 ⑤当社が不適合と認める場所での使用による故障

 ⑥事故、火災及び災害など当社が不可抗力と判断した事象による故障

 ⑦日本国外での本機器の設置及び利用に基づく故障

 ⑧契約者による使用上の誤りによる故障

 ⑨購入後の運送・移動・落下などによる故障又は損傷

 ⑩本機器及び、外装の損傷、変色,劣化

 ⑪お申込み以前に発生していると当社が判断した本機器の故障

 ⑫取扱説明書記載事項に反した使用に基づいて生じた故障

2.次の各号に該当する事項は、両者合意の上で、別途定めた料金を支払うものとします。

 ①別途当社が定めた補用品の交換

 ②本機器の移設作業

 ③本機器の測定成分の指示値に異常が有る場合の調査依頼

(料金)

第5条

1.契約者は、本業務の対価として、別途定めた料金(以下、契約料金といいます。)を、これにかかる消費税及び地方消費税とともに請求書記載の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は、契約者の負担とします。

2.契約者が申込書の契約期間欄に定める期間満了前に途中解約を当社に申し入れた場合、又は第13条若しくは第16条第4項の定めに従って当社が本業務を解約した場合には、契約者は、当該途中解約から申込書の契約期間欄に定める期間満了時までの料金を、解約日までに一括で当社に支払うものとします。

3.当社は、第1項に定める契約料金の回収業務を第三者に委託する場合があります。この場合、契約者は、第1項に定める契約料金を当社が委託した第三者に支払うものとします。

(秘密保持)

第6条

1.契約者及び当社は、本業務に関連して知った相手方の秘密情報を相手方の事前の文書による同意なしに第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。なお、秘密情報とは、以下の方法に従って相手方に開示された情報を言うものとします。

 (1)書面、メール、サンプル、磁気ディスク等の記録媒体その他有体物により開示され、開示の際、「秘密」、「Confidential」その他これらに準じた表示がなされた情報。

 (2)口頭又は視覚的表現等の有形物の媒体以外の方法で開示された情報であり、開示の際に秘密であることが表明され、かつ、開示の日より60日以内に契約者又は当社が当該情報を記載した書面を作成し秘密である旨の表示を付した上で相手方に交付した情報。

 (3)前二号の転写物、複写物及び複製物。

2.前項に関わらず、次の各号の一に該当するものは秘密保持義務を負わないものとします。

 ①既に公知であったもの、または自己の責によらず公知となったもの。

 ②既に自己が所有または知得していたもの。

 ③正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく適法に取得したもの。

 ④相手方から知得することなく独自に開発したもの。

 ⑤法令、行政当局または裁判所あるいは金融商品取引所により開示することが義務付けられた情報。(但し、相手方への事前通知を要件とします。)

3.契約者及び当社は、秘密情報を本業務の目的のためにのみ使用し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、その他の目的に使用しないものとします。

(個人情報の保護)

第7条

1.当社は、本業務に関連して知った契約者に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、これにより当該個人を識別することができることとなる情報を含む。また、秘密情報であるかどうかを問わない。以下、個人情報といいます。)について、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し、適切に取り扱うものとする。

2.当社は個人情報を次の各号の目的で利用します。

 ①本業務の履行

 ②本業務に関連する新規製品・サービスの開発

 ③本業務に関連する新規製品・サービスの案内

 ④本業務の品質向上に関する行為

(損害に対する責任)

第8条 当社の故意、過失に基づいて生じた損害に対する賠償責任は、当社の故意、過失を直接の原因とする損害のみを対象とし、機会利益の損失や本機器を使用できなかったこと等、間接の原因とする損害等には予測の有無にかかわらず及ばないものとし、賠償金額は、1年間の契約料金の合計を上限とします。

(再委託)

第9条 当社は、自らの責任の下、本業務を第三者に委託することができるものとします。

(契約者の装置管理義務)

第10条

1.契約者は、本機器について、本機器の製造者が指定した設備基準に定めた温度、湿度、電源等の諸条件により維持管理するものとします。

2.契約者は、本機器の製造者が作成した装置取扱説明書に従って、本機器を使用し、日常として必要とする始業点検を行い、本機器の正常な運転を保持するものとします。

(不可抗力免責)

第11条 天災地変・火災・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定・公権力による命令処分・全国的な規模での同盟罷業・その他争議行為・輸送機関の事故・経済情勢の著しい変化等の不可抗力により、本契約の全部若しくは一部の履行の遅延又は履行の不能を生じた場合は、当社はその責めに任じないものとします。

(本業務に関する責任)

第12条

1. 本業務に関する当社の責任は、本業務を善良なる管理者の注意をもって実施することに限られ、かかる注意を持って実施している限り、本業務の内容及び結果等について当社は責任を負わないものとします。

2.当社は契約者が本業務を行うために必要な期間、装置を使用できないことによる損失(休業保証、商業保証等を含むがそれらに限定されない。) について一切責任を負わないものとし、代替器の貸出及び設置も行わないものとします。

3.本作業に伴う装置のデータ破損・消失等について当社は一切の責任を負わないものとします。

(解約)

第13条 契約者又は当社は、相手方が次の次号のいずれかの事由に該当する場合、相手方に対し何らの催告を要することなく、本契約を解約し、それによって生じた損害の賠償を請求できるものとします。

 ①本契約の条項に重大な違反をした場合。

 ②仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行として、競売等の申立若しくは清算に入った場合。

 ③支払停止、支払不可能等の事由が生じた場合。

 ④監督官庁により営業免許、若しくは営業登録の取り消し処分を受けた場合。

2.契約者又は当社は、前項に掲げる場合を除き、相手方の契約違反又は債務不履行が相手方により別途指定した期間の催告後も是正されないときは、本契約を解約することができるものとします。

(有効期間)

第14条

1.本契約の有効期間は、申込書の契約期間欄と同じとします。期間満了の1か月前までに契約者からの申し出がない限り自動的に1年間延長されるものとしますが、最長でも本機器納入年月から以下の年数が経過した年に終了するものとします。

AOP             : 10年間

AOP Light     : 8年間

2.本契約については一度解約した後に再加入することはできないものとします。

3.前項の定めにかかわらず、第6条及び第7条は、本契約終了後も5年間その効力を有し、第8条及び第19条は契約終了後もその効力を有するものとします。

(契約上の地位の移転等の禁止)

第15条 契約者は、本契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは移転し、または第三者の権利の目的としてはならないものとします。

(反社会的勢力の排除)

第16条

1.契約者及び当社は、現在、将来にわたって暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを暴力団員等という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一に該当しないことを表明し、保証します。

 ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

 ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

 ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

 ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

 ⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとします。

 ①暴力的な要求行為

 ②法的な責任を超えた不当な要求行為

 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

 ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

 ⑤その他前各号に準ずる行為

3.契約者及び当社は、前2項に対する違反の有無について、疑義が生じたときは、その当該疑義の内容につき、契約者および当社で協力して調査し、調査結果に従い、必要な措置を行います。

4.契約者及び当社は、相手方が前3項のいずれかの一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約者及び当社間で締結した全ての契約の全部又は一部を解約または解除することができるものとします。

5.契約者又は当社は、前条に基づく解約又は解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。

6.契約者又は当社が、第4項の解約権を行使した場合、解約または解除により、解約権を行使した自らに生じた損害につき、解約事由を有する相手方に賠償を請求できるものとする。

(内容の変更)

第17条 本契約は、契約者及び当社の正当な権限を有する代表者によって記名・捺印された書面によらない限り、変更又は修正されないものとします。但し、当社は本約款を契約者への通知又は契約者の事前の承諾なく変更することができるものとします。

(協議)

第18条 本契約に定めのない事項その他疑義を生じたときは、契約者、当社間にて協議の上、円満に解決を図るものします。

(準拠法、管轄裁判所)

第19条 本契約は、日本法に準拠するものとし、本契約に関する訴訟は、京都地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(安全配慮義務)

第20条 契約者及び当社は、本契約の履行にあたり互いに安全衛生に関する諸法令を遵守するものとし、契約者が別途安全衛生に関する諸規則を定めている場合、事前に当社に通知するものとする。

以 上